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当事務所が
木造戸建ての耐震基準適合証明に取り組まない理由

戸建ての耐震基準適合証明に対応しない理由

そもその「耐震基準適合証明」は、当該物件が現行の耐震基準に適合していることを証明するものです。
実際の審査は、「確認申請書」の確認番号や公布日を公的な書類によって現行の耐震基準(新耐震基準)に
よって設計されていること、また現地調査によって不法な改造や構造体の劣化状況等をチェックすることによって
問題が無い場合に発行するものです。

クランツ事務所は耐震基準適合証明のサービスを提供していますが、マンションのみに限定させていただいております。
戸建てには対応していません。 なぜか? それにはわけがあります。

旧耐震基準と新耐震基準

なぎさ団地

耐震基準(旧耐震基準)は、もともと関東大震災の翌年1924年に「建物が地震の振動に耐える能力を定めたものです。世界に先駆けて定められました。
しかしその後に発生する大地震によって生じる被害に対応するために.1981年に耐震基準が大幅に改正されました。これ以降の耐震基準を「新耐震基準」と称し、それ以前の基準を「旧耐震基準」として区別しています。

この新耐震基準に則って設計され施工された建物は先の「阪神淡路大震災」においても大被害を免れたことが被害調査によって明らかになっています。

上記の調査結果等の事実を踏まえ、適合証明では各種の公的な書類によって新震基準で設計され施工された物件であることを確認します。そのために各種の資料の提示をお願いしているのです。

このような書類審査によって要件をクリアーした案件について現地調査によって不法な改造や
構造的な欠陥が無いことを確認し証明書の発行を行っています。

戸建て住宅の適合証明に取り組まない理由

パークハイツ

先に、「新耐震基準に則って設計され施工された建物は先の「阪神淡路大震災」においても大被害を免れたことが被害調査によって明らかになっている」と述べましたが、実はこの事実は鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリート増に限られていたのです。 
実は、木造住宅は多くの建物が倒壊や半倒壊など甚大な被害を受けたのです。 これは日本国中から集められた「応急危険度判定士」による被害調査によって判明しました。

この事実を踏まえ、横浜市では戸建ての木造住宅の耐震診断制度が始まり、筆者も横浜市の定める耐震診断士として5年間の業務を経験しています。 その5年間の診断結果から、当方が実施した耐震診断のうち実に9割以上の戸建て住宅がNGになっているのです。

この調査結果を踏まえ、2000年に木造の耐震基準が大幅に見直されました。 この見直しによって、やっと木造の建築物も大地震においても大きな耐震性を有するようになったのです。



当事務所のスタンスは、木造住宅については2000年の改定後の基準において設計され施工された戸建て住宅であれば、
公的な書類審査によってと現地調査で問題が無ければ適合証明を発行いたします。
しかしながら、2000年以降の戸建て住宅ではそもそも優遇税制が適用になるので「耐震基準適合証明書」は不要なのです。

上記の理由から、木造戸建ては審査に当たって耐震診断を行うことが不可欠です。 
耐震診断にはコストがかかります。適合証明書の発行費用以外に耐震診断費用を頂かなければなりません。

仮に耐震診断によってNGになったとしても、耐震診断費用を免除して差し上げるわけには行きません。
依頼する側にとって見れば、耐震基準適合証明書は取得できないのに耐震診断費用だけを支払うのはいやですよね。
これが当事務所が戸建ての耐震基準適合証明に取り組まない最大の理由です。



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